都道府県による災害救助法の適用

災害救助法(昭和22年 法律第118号)第23条第一項では、「収容施設(応急仮設住宅 を含む)の供与」を規定しており、災害救助法の適用については、都道府県知事がその適用の適否を判断します。
なお、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(災害 救助基準)平成12年3月31日厚生省告示」(毎年4月改正)によって1戸当たりの面積 を平均29.7m2(9坪相当)を基準として建設のための限度額を定めております。着工は 災害の発生の日から20日以内としており、供与期間は完成の日から2年以内と規定さ れております。

都道府県との応急仮設住宅建設に関する協定

当協会は、地震、風水害などの自然災害など災害時の被災者のためのの応急仮設住 宅の供給建設について各都道府県知事と当協会長との間で「災害時における応急仮設 住宅の建設に関する協定」を締結しております。協定は、1975年(昭和50年)神奈川 県に始まり、阪神・淡路大震災の発生を契機として全都道府県への締結を進め、1997 年(平成9年)に全都道府県との締結が完了しました。
この協定は、災害の発生に備え被災者の生活を優先的に確保するため応急仮設住宅 の建設を進めるため、各都道府県の担当者と当協会との連携により情報の交換、建設 の準備・手続き、資材部材・建設要員の確保、調達、建設などを総合的に一元化する ことによって、迅速に応急仮設住宅を建設することを可能としております。
また、建設に際して、各都道府県が当協会に協力を要請されるに当たっての所要の 手続き、当協会会員の斡旋、応急仮設住宅建設、費用負担、連絡窓口、相互の情報交 換などの必要な事項を規定しております。なお、各都道府県の応急仮設住宅建設担当 課などへ規格建築部会関係者が直接訪問し、事前の災害対策、緊急時の対応方法、連 絡体制、建設用地の選定、敷地状況や周辺道路状況、ライフラインの状況調査の実施 及び相互の役割などについて説明・意見交換を行っております。


都道府県知事と当協会長との協定書の例

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書(例)
(趣 旨)
第1条 この協定は、(都道府県名)地域防災計画に基づき災害時における応急
仮設住宅(以 下「住宅」という。)の建設に関して、(都道府県名)(以下「甲」という。)
が社団法人プレハブ建築協会(以下「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定 めるものとする。
(定 義)
第2条 この協定において「住宅」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号) 第23条 第1項第1号に規定するところのものをいう。
(所定の手続き)
第3条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、 その他必要と認める事項を、文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、 電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。
(協 力)
第4条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者(以下 「丙」という。)の斡旋その他可能な限り甲に協力するものとする。
(住宅建設)
第5条 乙の斡旋を受けた丙は、甲の要請に基づき住宅建設を行うものとする。
(費用の負担及び支払い)
第6条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により
前項の費用を速やかに支払うものとする。
(連絡窓口)
第7条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては(都道府県名)部課とし、乙においては社団法人プレハブ建築協会担当部とする。
(報 告)
第8条 乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年1回甲に報告するもの とする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に対し随時報告を求めることがで きる。
(会員名簿の提供)
第9条 乙は、この協定に係る乙の業務担当部員の名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年1回甲に提供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するも のとする。
(協 議)
第10条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協
議のうえ定めるものとする。
(適 用)
第11条 この協定書は、平成 年 月 日から適用する。

附 則
平成  年  月  日、甲、乙で定めた「災害時における応急仮設住宅の建 設に関する協定書」は廃止する。

この協定を証するため、本書を2通作成し、 甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
平成  年  月  日
  甲  (都道府県名)
知事(知事名)
  東京都千代田区霞が関3丁目3番2号
社団法人プレハブ建築協会
会 長(会長名)

 
資料集では、災害発生時の応急仮設住宅建設に当たって、当協会及び関係する自治 体が対応すべき必要事項を掲載するとともに、応急仮設住宅供給(建設)能力、応急仮 設住宅の部材生産工場及びデポ・センタ?所在地一覧表、応急仮設住宅の標準仕様及 び平面プラン、工程表、配置図などを掲載しております。また、都道府県との当協会 とが行う相互の役割分担、建設のフローチャート、仮設住宅のプランなど基本的な事 項をも掲載しており、災害時の応急仮設住宅建設に際して役に立てていただくものです。
資料集は、毎年改訂し9月の防災訓練の開催日を目処に各都道府県(仮設住宅担当課) 及び関係機関への送付をしております