| 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書(例) |
| (趣 旨)
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| 第1条 |
この協定は、(都道府県名)地域防災計画に基づき災害時における応急
仮設住宅(以 下「住宅」という。)の建設に関して、(都道府県名)(以下「甲」という。)
が社団法人プレハブ建築協会(以下「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定 めるものとする。 |
| (定 義) |
| 第2条 |
この協定において「住宅」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)
第23条 第1項第1号に規定するところのものをいう。 |
| (所定の手続き) |
| 第3条 |
甲は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、
その他必要と認める事項を、文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、 電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に提出しなければならない。
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| (協 力) |
| 第4条 |
乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者(以下
「丙」という。)の斡旋その他可能な限り甲に協力するものとする。 |
| (住宅建設) |
| 第5条 |
乙の斡旋を受けた丙は、甲の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 |
| (費用の負担及び支払い) |
| 第6条 |
丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により
前項の費用を速やかに支払うものとする。 |
| (連絡窓口) |
| 第7条 |
この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては(都道府県名)部課とし、乙においては社団法人プレハブ建築協会担当部とする。 |
| (報 告) |
| 第8条 |
乙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年1回甲に報告するもの
とする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に対し随時報告を求めることがで きる。 |
| (会員名簿の提供) |
| 第9条 |
乙は、この協定に係る乙の業務担当部員の名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年1回甲に提供するものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するも
のとする。 |
| (協 議) |
| 第10条 |
この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協
議のうえ定めるものとする。 |
| (適 用) |
| 第11条 |
この協定書は、平成 年 月 日から適用する。 |
附 則
平成 年 月 日、甲、乙で定めた「災害時における応急仮設住宅の建 設に関する協定書」は廃止する。 |
この協定を証するため、本書を2通作成し、 甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。 |
| 平成 年 月 日 |
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甲 |
(都道府県名)
知事(知事名) |
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乙 |
東京都千代田区霞が関3丁目3番2号
社団法人プレハブ建築協会
会 長(会長名) |
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