災害発生から建設・引渡しまで

(1)災害発生から建設まで
応急仮設住宅の建設は、災害の内容・規模、建設予定地、入居者によってさまざま に異なる対応が必要となります。また、手続きが複雑な上、綿密な計画を迅速にかつ詳細に実行する必要があり、当 協会としまして最大限の努力をいたしております。応急仮設住宅の計画、建設に当たっての事前の準備及び計画が重要であり、関係機関の配慮・検討・準備をお願いしてお ります。
(2)災害発生時の連絡及び協議
災害発生時には、当協会からできるだけ早く被災都道府県(応急仮設住宅建設担当課)へ連絡し、被災状況及び連絡体制、建設の可否などを確認をさせていただきます。
更に会員企業への連絡・準備をするとともに、被災都道府県と詳細な協議が必要な場合には、直ちに訪問して具体的な打ち合わせに入ります。
(3)建設の協力要請・斡旋及び契約
当協会では、災害救助法が適用された都道府県から応急仮設住宅建設の要請に基づき、会員企業(建設業者)の斡旋・建設協力を致しております。契約については、被災都道府県と会員企業との締結となります。

応急仮設住宅の仕様など

(1)応急仮設住宅の面積
単 身 用 : 19.8u程度(6型:6坪相当)
小家族用(2〜3人) : 29.7u程度(9型:9坪相当)
大家族用(4人以上) : 39.6u程度(12型:12坪相当)
応急仮設住宅の1戸当たりの規模は、平均29.7u(9坪相当)を基準とします。

(2)応急仮設住宅のタイプ
応急仮設住宅には、組立タイプとユニットタイプがあります。

組 立 タ イ プ : 1800〜1840mmが基本モジュール(図は2連棟)
参考図面 プレハブタイプ

ユニットタイプ : 2200〜2400mm(幅)×5400mm、6300mm、7200mm(長さ)が1ユニッ トの基本モ ジュールで
これを連結する方式。(図は2連棟)
参考図面 ユニットタイプ

(3)標準仕様
玄関、台所、居室、キッチン、浴室、トイレなど なお、手すりなどのお年寄りへの配慮は標準仕様としております。

(4)特別仕様
建設地の気象などに配慮して寒冷地対策、積雪対策、強風対策などを施しております。

(5)福祉仮設住宅
老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者などであって日常生活上特別な配慮を要する複数の被災者が利用できる施設として福祉仮設住宅が設 置できます。

(6)集 会 場
災害救助法では、被災者が生活を送るための行事・催しもの・会合ができるように、 50戸に50u、100戸に100u程度の集会場を設置することができることになっ ております。集会場に加えて、和室、キッチン、多機能トイレを設け、入り口はスロー プとし、高齢者などが使用することにも配慮しております。