住宅瑕疵担保責任保険の概要

住宅瑕疵担保責任保険の概要

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の請負人や売主は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」により、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負っていますが、その責任の履行が確実に行われるよう、住宅供給事業者の資力の確保を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が公布されました。
これにより、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅について、住宅供給事業者は、資力の確保のために「保証金の供託」または「保険への加入」が義務付けられることになりました。

資力確保の手段として「保険」を選択する場合、個々の住宅について国土交通大臣から指定された住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を締結しなければなりません。

住宅瑕疵担保責任保険とは?

新築住宅を供給する事業者には、住宅の引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
しかし、住宅を建ててもらった事業者が倒産してしまい、その後に住宅に瑕疵(欠陥)が見つかった時に誰に言えばよいのか……

そのために「住宅瑕疵担保履行法」という法律があります。
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保証金の供託」または「保険への加入」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。

これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保証金の還付や保険金の支払いで修理費用をカバーしてくれます。
※保証金の還付や保険金の支払いを受けるには一定の条件が有ります。

住宅瑕疵担保履行法 対象となる住宅および部位

住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

 対象となる住宅

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第1項及び第2項に規定する「新築住宅」
    • ① 人の居住の用に供する家屋または家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む)
    • ② 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの、かつ建設工事完了の日から起算して1年以内のもの

 対象となる期間

  • 住宅の引き渡しから10年間

 対象となる住宅の部分

  • 構造耐力上主要な部分
    基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、床版、屋根材、梁・桁等、筋かい等
  • 雨水の浸入を防止する部分
    1. 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸・わく・建具
    2. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

 

住宅瑕疵担保履行法により資力確保を義務付けられる対象者

 新築住宅の請負人

  • 建設業法の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象となります。ただし、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象となります。

 新築住宅の売主

  • 新築住宅を販売する宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者

資力確保対象者

 

資力確保の方法について

 保険加入
平成21年10月1日以降、新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)は、保証金の供託義務が課せられていますが、保険により資力を確保する場合は、保証金の供託義務が免除されます。
この場合、請負人または売主は、国土交通大臣から指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人(※指定保険法人)との間で、瑕疵が判明した場合に保険金を支払うことを約した保険契約を締結することになります。
これにより、仮に建設業者や宅地建物取引業者が倒産したとしても瑕疵の補修に要する費用が注文主や買主に支払われることになります。
※保険金の支払には一定の条件が有ります。

 保証金の供託
保証金の供託は、平成21年10月1日以降の10年間に引き渡された新築住宅の戸数に応じた金額(保証金)を、請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が国の機関である供託所(法務局)に預け置くものです。
注文主や買主に引き渡された新築住宅に瑕疵が判明した場合、原則は、新築住宅の請負人または売主が自らの費用で瑕疵の補修を行うことになりますが、建設業者や宅地建物取引業者が倒産等により、瑕疵担保責任を果たせなくなった場合、注文主または買主は瑕疵の補修に要する費用を供託された保証金からの還付を受けることが可能となる制度です。
※保証金の還付には一定の条件が有ります。

 

保険と供託のスキーム

資力確保対象者